第1章 総則 (第1条~第5条)
第2章 組合員及び出資金 (第6条~第17条)
第1章 総則
目的
- 第1条
- この組合は、協同互助の精神に基づき、民主的な運営によって、組合員の生活の文化的、経済的改善向上を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。
名称
- 第2条
- この組合は、かりや愛知中央生活協同組合という。
事業
- 第3条
- この組合は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 組合員の生活に必要な物資を購入し、これを加工し、又は生産して組合員に供給する事業
(2) 組合員の生活に有用な協同施設(第5号に掲げるものを除く。)
(3) 組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業
(4) 組合員の生活の共済を図る事業
(5) 高齢者、障害者等の福祉に関する事業であって組合員に利用させるもの
(6) 組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業
(7) 前各号の事業に付帯する事業
区域
- 第4条
- この組合の区域は、(省略)かりや愛知中央生活協同組合の職域と愛知県一円の地域とする。
事務所の所在地
- 第5条
- この組合の事務所は、刈谷市東陽町1丁目11番地に置く。
第2章 組合員及び出資金
組合員の資格
- 第6条
- この組合の職域内に勤務する者は、この組合の組合員となることができる。
- 2
- この組合の地域内に住所を有する者及び当該地域内に勤務地を有し、この組合の事業を利用することを適当とするものは、この組合の組合員となることができる。
加入の申込
- 第7条
- 前条第1号に規定する者は、組合員になろうとするときは、この組合の定める加入申込書に引き受けようとする出資口数に相当する出資金額を添え、これをこの組合に提出しなければならない。(以下省略)
- 2
- この組合は、前項の申込みを拒んではならない。ただし、前項の申込みを拒むことにつき、理事会において正当な理由があると議決した場合は、この限りでない。
- 3
- この組合は、前条第1項に規定する者の加入について、現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付さないものとする。
- 4
- 第1項の申込みをした者は、第2項ただし書の規定により、その申込みを拒まれた場合を除き、この組合が第1項の申込みを受理したときに組合員となる。
- 5
- この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。
加入承諾の申請
- 第8条
- 第6条第2項に規定する者は、組合員となろうとするときは、引き受けようとする出資口数を明らかにして、この組合の定める加入承諾書をこの組合に提出しなければならない。
- 2
- この組合は、理事会において、前項の申請をしたときは、その旨を同項の申請をした者に通知するものとする。
- 3
- 前項の通知を受けた者は、速やかに出資金の払込みをしなければならない。
- 4
- 第1項の申請をした者は、前項の規定により出資金の払込みをしたときに組合員となる。
- 5
- この組合は、組合員となった者について、組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。
届出の義務
- 第9条
- 組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又は、その氏名若しくは、住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。
自由脱退
- 第10条
- 組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
- 2
- この組合は組合員が第9条に定める住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告がったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該組合員は脱退するものとする。
- 3
- 前項の規定により脱退の予告があったものとみなそうとするときは、この組合は事前に当該組合員に対する年1回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届出の催告をしなければならない。
- 4
- 第2項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果において総代会に報告するものとする。
法定脱退
- 第11条
- 組合員は、次の事由によって脱退する。
(1) 組合員たる資格の喪失
(2) 死亡
(3) 除名
除名
- 第12条
- この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができる。
(1) 1年間この組合の事業を利用しないとき。
(2) 供給物資の代金又は利用料の支払いを怠り、催告を受けてもその義務を履行しないとき。
(3) この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき。 - 2
- 前項の場合において、この組合は、総代会の会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。
- 3
- この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。
除名
- 第13条
- 脱退した組合員は、次の各号に定めるところにより、その払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。
(1) 第10条の規定による脱退又は、第11条第1号若しくは、第2号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額に相当する額。
(2) 第11条第3号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額の2分の1に相当する額。 - 2
- この組合は、脱退した組合員がこの組合に対する債務を完済するまでは、前項の規定による払戻しを停止することができる。
- 3
- この組合は、事業年度の終わりにあたり、この組合の財産をもってその債務を完済するに足らないときは、第1項の払戻しを行わない。
出資
- 第14条
- 組合員は、出資1口以上を有しなければならない。
- 2
- 1組合員の有することのできる出資口数の限度は、4000口とする。
- 3
- 組合員は、出資金額の払込みについて、相殺をもってこの組合に対抗することができない。
- 4
- 組合員の責任は、その出資金額を限度とする。
出資1口の金額及びその払込み方法
- 第15条
- 出資1口の金額は、100円とし、全額一時払込みとする。
出資口数の増加
- 第16条
- 組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数を増加することができる。
出資口数の減少
- 第17条
- 組合員は、やむを得ない理由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。
- 2
- 組合員は、その出資口数が、4000口をこえたときは、4000口以下に達するまで、その出資口数を減少しなければならない。
- 3
- 出資口数を減少した組合員は、減少した出資口数に応ずる払戻済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。
- 4
- 第13条第3項の規定は、出資口数を減少する場合について準用する。
実施期日
この定款は、2018年 8月10日から施行する。