ポイント制度に関する規約

本規約は、かりや愛知中央生活協同組合の組合員(以下「組合員」という。)と かりや愛知中央生活協同組合(以下「当組合」という。)との間で、当組合が組合員の利用高に応じてポイント加算等の特典を提供する「ポイント制度」(以下、「ポイント制度」という。)の取扱いを定めるものです。

第1条 ポイントの付与と残高確認

(1)【ポイント付与】
ポイント付与は、当組合が運営する各種事業にて、当組合が指定した商品・サービスの購入及び利用金額に応じて、付与されます。当組合指定の職域及び店舗ではポイント付与に組合員証(以下、「カード」という)を利用します。ポイント付与率・対象商品・対象サービスの詳細は別途定めるものとします。
(2)【カード不携帯時のポイントの扱い】(当組合指定の職域及び店舗組合員)
カードを利用してポイント付与をする際に、カードを忘れてしまった場合は、ポイント付与はできません。
(3)【ポイント残高の確認】
カードの裏面に記載のコールセンターもしくは一部店舗にて確認できます。
宅配組合員は注文用紙及びwebページにて確認できます。
職域及び店舗組合員には、毎年7月頃、配当金通知書をご登録住所に郵送する際に、ポイント残高をご連絡させていただきます。

第2条 ポイントの使用

(1)【ポイントの使用】
1ポイントを1円換算として利用できます。 使用方法は利用事業ごとに別途定めます。
使用方式については、当組合が任意に変更できるものとし、変更内容は当組合のホームページ掲載、店頭掲示等により告知します。
(2)【現金との引換】
如何なる場合もポイントは現金との引換えはできません。
(3)【返品・取消時の処理】
組合員が購入した商品及びサービスを組合員の都合により返品・取消する場合は、加算したポイントは減算します。また、当該商品等の購入時に使用したポイント相当数は返却いたします。
カード利用により上記サービスの提供を受けるときは、かならずカードを提示するものとします。
(4)【ポイント残高がマイナスの場合の扱い】
第3項により、ポイント相当数が減算され、カードのポイント残高がマイナスとなった場合マイナス分を現金にて清算させて頂くことがあります。
(5)【ポイントシステムの一時停止】
コンピュータ等に障害が生じた場合、一時的に付与・利用等のサービスが利用できなくなる場合があります。

第3条 ポイントの譲渡等の制限

組合員が保有するポイントは、他人に譲渡・貸与することはできません。

第4条 ポイントの有効期限

原則1年間とします。
宅配事業では最終購入日より1年間とします。
組合員を脱退した時点で、累積ポイントは消滅します。

第5条 組合員証の発行と取扱い (当組合指定の職域及び店舗組合員)

(1)【カードの発行・貸与】
カードは、組合員に対し、組合員証として、本人に1枚限り発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当組合に属します。
(2)【カードの使用等の制限】
カード使用は、カード記載の組合員のみとし、記載者以外への譲渡、貸与、担保保証その他占有を移転することはできません。
(3)【発行手数料・年会費】
入会時のカード発行に関する手数料及び年会費は無料です。

第6条 カードの紛失・盗難等 (当組合指定の職域及び店舗組合員)

(1)【紛失時の届出、再発行時の手続き】
カードの紛失・盗難等が発生した場合、組合員は、ただちに当組合へ通知するとともに、紛失届を提出するものとします。当組合は、組合員の再発行依頼の申請をもとにカードを再発行しますが、この際、カードの再発行手数料として実費を負担して頂きます。
また、カードの再発行により、以前に発行されたカードは無効になりますが、組合員が当該カードを発見した場合には速やかに当組合に返還するものとします。
(2)【再発行時の本人確認、ポイント移行】
カードの再発行に際しては、組合員は、本人と確認できるものを持参することとします。
旧カードと新たなカードの組合員が同一であることが認められた場合に限り、ポイントの移行を行うことができます。
(3)【不正な利用等】
次のいずれかに該当するときは、当組合はポイントの利用をお断りし、カード自体を停止扱いさせて頂くものとします。
① 不正な方法によりカードを取得し使用した場合。
② カードが改ざん、偽造または変造されたものである場合。
③ その他、カードが不正に利用された場合。
(4)【免責事項】
カードの紛失・盗難・その他の事由により、第三者がポイントを使用した場合、またカードを用いて事業利用をした場合、当組合は一切の責任を負いません。

第7条 規約の変更

(1)【規約の変更】
本規約は、当組合の都合により変更することがあります。
変更内容は、当組合のホームページ掲載、店頭掲示等により組合員に告知します。
なお、本規約の変更等があった場合は、組合員は変更後の規約に従うものとします。
(2)【ポイント制度の運用の中断・終了】
ポイント制度の運用は、当組合の都合により中断又は終了することがあります。
その場合は、当組合のホームページ掲載、店頭掲示等により組合員に告知します。
(3)【規約変更等による免責】
第1項又は第2項により、組合員に何らかの損害が生じた場合であっても、当組合は一切の責任を負いません。

附則

本規約は2020年4月1日より施行します。

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